大学図書館研究会 京都地域グループ規約

2024年2月1日制定

わたしたちは「大学図書館員は、知る権利、学問の自由、教育を受ける権利を保障する立場から『求める資料を求める人の手に』を合言葉に、 学術情報にかかわるすべての人々と連携・協力して学習・研究・実践を行う」という基本方針に基づいて活動をすすめます。

(名称)

第1条
本グループは、大学図書館研究会京都地域グループと称します。

(目的)

第2条
本グループは大学図書館研究会の会則に従い、会員相互の交流を深めるとともに、研修・経験交流の場を提供することで大学図書館の発展に寄与することを目的とします。

(事業)

第3条
前条の目的を達成するために次の事業をおこないます。
1
グループ報の発行
2
研究交流会の開催
3
総会の開催
4
その他本グループに必要な事業

(会員)

第4条
本グループは京都府の大学図書館員および本グループが認めた会員で組織します。
2
グループ会員は本グループのすべての事業に参加し、グループ報の配布を受けることができます。
3
京都地域グループに所属しない会員は、購読会員となることができます。購読会員は、グループ会費を納めることによって、グループ報の配布を受けることができます。

(総会)

第5条
本グループの最高機関を総会とし、すべてのグループ会員はこの総会に出席し、発言し、議決に加わる権利を有します。
2
総会は年1回グループ代表が招集し開かれます。ただし、委員会が必要としたとき、もしくは会員の3分の1以上の要求があるときは臨時に総会を開くことができます。
3
総会は活動方針、予算、決算、委員の選出およびその他必要事項を審議し、決定します。

(委員会)

第6条
本グループにグループ代表1名を含む委員会をおき、会務を担当します。
2
委員は総会において選出し、選出された委員はグループ代表1名を互選します。
3
委員会のもとに事務局をおきます。

(グループ委員)

第7条
グループ代表は本グループを代表し、会務を主宰し、総会、委員会を招集します。グループ代表の任期は1年とします。ただし再任をさまたげません。
2
委員は会務を分担し、その任期は1年とします。ただし再任をさまたげません。

(監査委員)

第8条
本グループに監査委員1名以上をおきます。
2
監査委員は総会において選出します。
3
監査委員の任期は1年とします。ただし再任をさまたげません。

(全国委員)

第9条
本グループに全国委員1名をおきます。
2
全国委員は総会において選出します。
3
全国委員はグループ委員であることを要件とします。

(財政)

第10条
本グループの経費は地域グループ会費、助成金、事業収入および寄付金でまかない、購読会員は地域グループ費を前納しなければなりません。
2
地域グループ費は年額0円とします。
3
本グループの予算、決算に関することは総会に提案し、その議決を得なければなりません。
4
委員会はグループ会員の要求のあるときは、その都度会計簿を見せなければなりません。
5
本グループの会計年度は7月1日よりはじまり、翌年6月30日に終ります。

(規約改正)

第11条
このグループ規約の改正は総会においてのみなされ、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。

附 則

第1条
本グループの所在地及び事務局の所在地は財務担当の住所を準用します。
第2条
このグループ規約は2024年07月01日より効力を発するものとします。