大学図書館研究会会則


第1章 名称

第1条 この会の名称を「大学図書館研究会(Japanese Academic Library Association)」とします。

第2章 目的および事業

第2条 この会は、会員相互の理解と協力を促進し、大学図書館の発展に寄与することを目的とします。

第3条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業をおこないます。
 (1)会報および研究会誌の発行
 (2)共同研究、調査
 (3)全国大会の開催
 (4)その他この会に必要な事業

第3章 会員

第4条 この会は個人加入の全国単一組織です。
第5条 この会の目的に賛同する大学図書館員を主体として組織します。ただし、その他この会の目的に賛同するものは、会員になることができます。
第6条 会員はこの会のすべての事業に参加し、会報および研究会誌の頒布をうけることができます。

第4章 運営

(会長)
第7条 会長はこの会を代表し、会務を主宰します。会長の任期は1年とし再任をさまたげません。
 2 全国委員会に副会長をおくことができます。副会長は、全国委員のうちから会長が指名します。
 
(全国委員会)
第8条 この会に会長1名を含む委員15名以上30名以内からなる全国委員会をおき、会務を担当します。
 2 全国委員会は、会長が招集し開かれます。
 3 全国委員は会員総会において選出し、選出された委員は会長を互選します。
 4 全国委員は会務を分担し、その任期は1年とし再任をさまたげません。
 5 全国委員会は委員の過半数の出席により成立し、議決は出席委員の3分の2以上の賛成を必要とします。

(常任委員会)
第9条 全国委員会に若干名の委員による常任委員会をおき、通常の会務を担当します。
 2 常任委員会は、会長が招集し開かれます。
 3 常任委員は通常の会務を分担し、その任期は1年とし再任をさまたげません。
 4 常任委員会に特定常任委員をおくことができます。特定常任委員は特定の通常会務を分担し、
常任委員会および全国委員会に出席する義務を負いません。
 5 常任委員会に事務局をおきます。

(会員総会)
第10条 この会の最高機関を会員総会とし、会員はすべてこの会員総会に出席し、発言し、議決に加わる権利を有します。
第11条 会員総会は年1回会長が招集し開かれます。ただし、全国委員会が必要としたとき、
もしくは会員の3分の1以上の要求があるときは臨時に会員総会を開くことができます。
 2 会員総会の開催はその日から30日以前に提出議案を明記した文書をもって、全会員に通知しなければなりません。さらに都合により出席できない会員の意見も会員総会に反映するよう努めなければなりません。
 3 会員総会は活動方針、予算、決算、役員の選出およびその他必要事項を審議し決定します。

(評議員会)
第12条 この会に、会の運営に関する重要事項を審議する評議員会をおくことができます。
 2 評議員は会員総会において選出し、その任期は1年とします。

(会計監査)
第13条 この会に、2名の会計監査をおきます。
 2 会計監査は会員総会において選出し、その任期は1年とします。

第5章 組織

第14条 この会に地域グループをおきます。
 2 地域グループは、地域単位とします。
 3 地域グループは大学図書館研究会の目的を達成するために必要な事業をおこないます。
 4 地域グループに関する会則は地域グループで定めます。

第14条の2 この会に研究グループをおきます。
 2 研究グループは、研究テーマごとに会員が自発的にグループを形成し、申請することによって設置されます。
 3 研究グループは、設定された研究テーマに応じた研究活動をおこないます。
 4 研究グループは、長期的な研究活動を行う長期的研究グループと新規的・短期的研究活動を行う萌芽的研究グループがあります。
 5 研究グループに関する会則は研究グループで定めます。

第6章 財政

第15条 この会の経費は会費、事業収入および寄付金でまかない、会員は会費として年額5,000円を前納しなければなりません。
 2 この会の予算、決算に関することは会員総会に提案し、その議決を得なければなりません。
 3 全国委員会は会員の要求のあるときは、その都度会計簿を見せなければなりません。
 4 この会の会計年度は7月1日よりはじまり、翌年6月30日に終わります。

第7章 細則

第16条 この会則の変更は会員総会においてのみなされ、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。

第17条 この会則は1970年10月25日より効力を発するものとします。

附則
この会則は、2014年8月23日から施行する。
附則
この会則は、2016年8月27日から施行する。
附則
この会則は、2021年9月18日から施行し、改正後の第1条の規定は2021年1月1日から適用する。

改正
1973年9月25日
1976年8月2日
1977年8月2日
1992年8月24日
1994年8月27日
2014年8月23日
2016年8月27日
2021年9月18日
2022年9月17日

内規類