大学図書館研究会出版物に関する著作権規程

                                制定 2021年 6月20日

1. 目的
この規程は、大学図書館研究会(以下、「当会」とします。)が刊行した出版物における著作権に
関する規程を定めるものです。

2. 出版物
当会の出版物(電子化されたものを含む。以下同じ)は以下のものを指します。その他の出版物には、
当会の旧名称である「大学図書館問題研究会」名義で出版されたもの、すでに刊行を終了した
逐次刊行物等を含みます。
1) 会報「大学の図書館」
2) 会誌「大学図書館研究会誌」
3) その他当会が出版した出版物

3. 出版物に関する当会の権利
当会は、当会が出版する出版物について、以下の各号の権利を優先的、排他的に行使または
許諾できるものとします。
その他の権利は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に従って
個別の記事(以下、「著作物」とします。)の著者(以下、「執筆者」とします。)が
所有するものとします。
1) 当会は、出版物について複製(電子的な複製及び蓄積も含む)し、
配布(インターネット上のウェブサイト等への掲載を含む)する、
排他的に出版する権利を有します。
2) 当会は、著作物を当会発行の他の出版物(電子版も含む)の一部として
出版する権利(翻訳物も含む)を有します。
3) 当会は、著作物を自己または他者に委託して有料または無料で
検索・閲覧に提供する権利を有します。
4) 抄録・索引サービス機関等は、著作物の書誌および著者抄録をそのデータベースに当会の許諾なく
使用することができます。 
なお、営利・非営利の別なく、文献配信サービス、ディスカバリーサービス等による
当会の出版物(個別の著作物を含む)の配信には、当会の許諾が必要です。
5)
著作物のエンバーゴ(公開猶予)期間は、「大学図書館研究会出版物における
エンバーゴ期間について(お知らせ)」に記載しています。
エンバーゴが終了した出版物は当会のウェブサイトで公開します。
6) 当会の会員・非会員の別なく、またエンバーゴ期間の終了に関係なく、出版物の再配布および
それに類似する行為は禁止します。再配布を希望する場合は、当会の許諾が必要です。
7) 当会の会員が出版物に執筆したとき、原則として謝礼はありません。
8) 当会は、当会の会員ではない方(以下、「非会員」とします)に出版物への執筆を
依頼することがあります。
そのとき、非会員である執筆者に、著作物への謝礼を目的として、出版物を
複製、譲渡することがあります。

4. 著作物に使用されている図・写真等の権利処理
著作物中において他者が著作権を保有する図表、写真、動画、プログラム等
文章以外のものを使用する場合は、執筆者が原著作者の了解を得るとともに、
原著作者が前項の(1)~(8)に合意していることを保証して下さい。
なお投稿原稿中に公正な慣行に合致する引用を超えた他者の著作物が含まれている場合も同様です。

5. 二次的著作物の権利処理
翻訳・翻案等二次的著作物についての、原著作者との間の著作権処理(翻訳権、翻案権等の許諾)は、
執筆者が行なって下さい。

6. 執筆者による電子的公開(セルフアーカイビング)
執筆者による著作物の電子的公開(セルフアーカイビング)については、
「大学図書館研究会出版物掲載記事の著者による電子的公開
(セルフアーカイビング)について(お知らせ)」
を参照してください。著作物の執筆者はエンバーゴの終了後、
執筆者自身のウェブサイト、執筆者が所属する研究機関の機関リポジトリ等に、電子化された著作物を
掲載することができます。
掲載する際は出版物の書誌情報、当会ウェブサイトへのリンク
(当該記事のURIがある場合はそのURIへのリンク)を明示してください。

7. 執筆者による転載
執筆者が自己の書籍等に、執筆者が執筆した著作物を転載しようとする場合
(第三者に利用を許諾する場合を含む)、
エンバーゴに関わりなく執筆者は著作物が掲載された出版物の別により、
当会会報編集委員会または会誌編集委員会に事前に申し出を行った上、当会の指示に従うとともに、
利用された複製物あるいは著作物中に当会の出版物にかかる出典(初出)を明記することとします。

8. 著作権規程承諾書
執筆者は著作物を本会に提出した後、すみやかに
「大学図書館研究会出版物掲載記事の著作権規程承諾書」(別紙1)に必要事項を記入の上、
著作物が掲載された出版物の別により当会会報編集委員会または会誌編集小委員会に提出してください。

9. 執筆者による処分の禁止
執筆者は、当会の書面による事前の許諾なく、
執筆者が有する著作権の譲渡、移転、担保権の設定その他の処分を行わないでください。

10. その他
本規程施行日より前に出版物に掲載された著作物についても、執筆者または著作権者から
別段の申し出があった場合を除き、
本規程を適用するものとし、著作物の利用等その他の事項についても本規程に従い
取り扱うものとします。

附則
この規程は2021年 6月20日より施行する。

大学図書館研究会出版物掲載原稿の著作権規程承諾書(Word, PDF)